2020年8月6日
学生の皆さんへ
帝塚山大学
「モノなしマルチ商法」に関する儲け話に注意してください!
消費者庁が所管する独立行政法人国民生活センターでは、「モノなしマルチ商法」に関する相談が20歳代、20歳未満の若者で増加しているので、トラブルに遭わないように注意を呼び掛けています。
「マルチ商法」は、商品やサービスを契約して、次は自分自身がその組織の勧誘者となり次々加入者を増やしていく商法ですが、近年、友人やSNSで知り合った人などから、暗号資産(仮想通貨)や海外事業等への投資やアフィリエイトなど「商品」ではない、いわゆる「モノものなしマルチ商法」が増加しています。これらの事業者の実態や儲け話の仕組みはよく分からないうえ、契約後に事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというのが実態です。
多くの被害者の発生についてのマスコミ報道を、「自分は大丈夫」「そんな誘いに引っ掛かるはずがない」と受け流しがちですが、「友人・知人の紹介だから」「そんなに簡単に儲かるなら」との安易な気持ちで契約してしまうケースが多くあります。
学生の皆さんは、「人に紹介すれば報酬が得られる」、「月に〇〇円稼いでいる人もいる」といった甘い言葉や勧誘には絶対のらないよう注意してください。また、「ファンドセミナーがあるから行こう」「このチャンスをものにしないでどうする」など、自らの参加を促してきた時も、即答しないで冷静に考え、慎重に対応してください。
「甘い話や誘いはまず用心!」、そんな甘い話はありません、簡単に契約しないようにしてください。特に「だれでも簡単に稼げる」「絶対もうかる」「損はしない」などとデメリットを説明しない場合や、断っても再度勧誘する場合は要注意です。
先輩や友人・知人からの勧誘でもきっぱり断りましょう。
マルチ商法では、自分が被害者になるだけでなく、今度は友人・知人を勧誘することで加害者となりかねません。
もし、不安に思った場合やトラブルになった場合は、直ちに学生生活課に相談してください。